バンドルカード利用規約
本規約は、株式会社カンム(以下「当社」という。)が提供する「本カード」(第1条第1項で定義。以下同じ。)について規定するものです。「利用者」(第1条第5項で定義。以下同じ。)及び「申込者」は本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることに合意します。
第 1 条(定義)
- 「本カード」とは、当社が発行するカードである「バンドルカード」並びに「提携カード(第1条第7項にて定義。以下同じ。)」(Visaプリペイドカード)を指します(理由の如何を問わずカードの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)。本カードはカード券面発行しないタイプ(以下「バーチャル型」)、カード券面を発行するタイプ(以下「カード券面型」)に関わらず、当社所定の方式で決済する機能を有し、本規約に基づく前払式支払手段にて決済されます。本カードは当社がカード番号、有効期限、セキュリティコード等を提供し、その情報をもって第6項で定める当社指定の「利用店」で利用することが出来ます。
- 「本カード残高」とは、利用者によって本サービスの利用のために本カードにチャージされた前払式支払手段(当社の発行する前払式支払手段をいう。以下同じ。)の残高をいいます。利用者は、本カード残高を利用者が購入した商品又は提供を受けた役務の対価の支払に使用することが出来ます。
- 「本サービス」とは、本カードの発行、利用者が本カードにチャージした前払式支払手段の発行、本カード残高の管理その他当社が提供する本カードに付帯されるサービス全般を指します。
- 「本アカウント」とは当社所定の手続を経て開設される本サービスにおける利用者固有のアカウントをいいます。
- 「利用者」とは本アカウントを保有し、本サービスの利用を認められた本カード保持者をいいます。
- 「利用店」とは、本サービスを利用して、商品の販売又は役務の提供を受けることができる本カードが利用可能な当社指定の決済加盟店をいいます。
- 「提携カード」とは、当社が発行するカードである「バンドルカード」と同様な本サービスを提供し、かつ当社が個別に契約を行った提携先事業者(当社ウェブサイトに記載)と発行するカードをいいます。提携カードは特約により個別の規約を定めるものとし、特約に記載の内容が本規約に対して優先されます。特約の記載がない場合本規約が適用されるものとします。
- 「必要措置」とは、本サービスの一時停止、利用禁止、本アカウントの停止、削除、失効、またはアカウントの保有者としての地位の剥奪、利用者が保有する本カード残高の失効、利用者の保有する本カードの利用一時停止、利用禁止、その他当社が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。
第 2 条(本アカウントの発行)
- 本サービスは、日本の携帯電話番号を有する端末向けサービスとなります。これ以外の端末でのご利用はできません。本サービスを使用可能な端末およびOS(以下、「対応端末・OS」)は、当社が随時指定するものとします。対応端末・OSは、利用者の費用と責任において準備するものとし、本サービスの使用に要する通信費用、その他一切の費用は利用者が負担するものとします。また、当社は、対応端末・OSにおける本サービスの正常な動作を保証するものではなく、通信環境の状況、その他の事由により、本サービスが使用できない場合であっても、当社は、サポートの提供、その他一切の責任を負うものではありません。
- 利用者が本サービスを利用するには、当社所定の方法に従い、本アカウントを発行する必要があります。
- 本アカウントにおいて、利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
- 本アカウントは原則として1人につき1つのアカウントを保有するものとします。
- 本アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。ただし、利用者に相続が発生し、その時点で当該利用者において本カード残高がある場合、当社は、当社所定の方法より、正当に相続又は承継すると当社が確認した方に対し、振込手数料を控除した額を返金します。この場合において、振込手数料が本カード残高を上回るときは、当社は、返金を行いません。
第 3 条(本カードの発行)
- 当社は、日本国内に在住する当社が認めた申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。
- 申込者が未成年の場合、本カードの申込にあたり親権者の同意を得るものとします。
- 利用者は、非対面取引の利用店でのみ利用可能な非券面発行タイプ(「バーチャル型」)を発行した後、利用店で利用可能なカード券面タイプ(「カード券面型」)の発行を選択することが出来ます。
- 利用者が本アカウントおよび本カード残高を利用者の所属する法人その他の事業者のために利用する場合は、当該事業者等から利用に関する全ての権限を授与されたうえで本アカウントおよび本カード残高をご利用いただくものとします。なお、この場合、当該事業者等も利用者とみなします。
- カード券面型のカードは、郵送その他の方法によって利用者が指定した住所に送付しますが、送付前及び送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由により利用者に届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。なお、発行依頼時に提供された情報に不備があり、発行依頼から1ヶ月以上経過しても適切な情報が再提供されなかった場合は、その発行依頼を無効とし、発送から2ヶ月以上経過しても有効化されない場合は、そのカードを利用不可とすることができるものとします。
第 4 条(利用登録手続)
利用者は、本アカウントの発行後、下記に定める手続き等を行うことに同意したとみなします。利用者は本手続等が行われない場合、本サービスを利用出来ないことがあります。なお、利用登録等本サービスを利用するにあたって必要となる通信費等の費用は利用者の負担となります。
- 当社指定の方法により、利用登録手続及びカードの有効化手続き(アクティベーション作業)を行うものとする。
- 利用登録手続きにおいて要請された必要な記載事項をすべて入力し伝送する。
- カード券面型においては、利用者は受領後すぐに券面裏面に利用者本人が署名する。
第 5 条(本サービスのユーザーIDおよびパスワード)
- 利用者は、本サービスを利用するにあたって、当社所定の方法によりユーザーIDおよびパスワードを設定する必要があります。
- 利用者は、当社所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- 利用者は、ユーザーIDおよびパスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。利用者は、本サービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、他人に使用させてはならないものとします。また、本カードがカード券面型である場合、本カードを他人に譲渡、貸与すること又は使用させることを固く禁止します。
- 当社は、当社が送信を受けたユーザーIDおよびパスワードが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。当社が、利用者がインストールしたアプリに一意に付与された識別符号が当社に登録された識別符号と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。但し当社の故意または過失によるものと当社が確認した際はこの限りではありません。
- 利用者がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
- 利用者がユーザーIDおよびパスワードのいずれも失念した場合、本サービスの利用並びに本カード残高の利用が出来なくなることがあります。それによって生じた損害については当社は責任を負いません。
- 不正なパスワードが複数回入力された場合等、当社が不正利用・不正アクセスの疑いがあると認めた場合、本サービスを含む当社の提供するサービスの利用ができなくなる場合があります。この場合、本サービスの利用を回復するために、利用者は、当社所定の連絡先に連絡を行い、情報の申告する必要があります。
- ユーザーIDおよびパスワードは利用者本人が管理し、利用者がパスワードを第三者に知らせ又は知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。但し当社の故意または過失によるものと当社が確認した際はこの限りではありません。
- 当社は、本カード残高がなく、かつ6ヶ月間にわたって本サービスの使用がない利用者のユーザーIDおよびパスワードを削除できるものとします。
第 6 条(本カードへのチャージ)
- 利用者は、当社が定める方法により、本サービスの利用のために本カードに前払式支払手段をチャージすることができます。
- 当社は利用者による役務の提供により当社及び当社が指定する第三者から所定の手続きを経て本カードに前払式支払手段をチャージすることがあります。
- 利用者は、当社が定める第三者以外から本カードに前払式支払手段のチャージ等を受けた場合、アカウントの停止や本カード残高の加算分の取り消し等を受けることがあります。
- 本カードへの前払式支払手段のチャージ取消しは出来ません。
- 利用者が所定の方法にて本カードへの前払式支払手段のチャージをしてから当該チャージ金額が次条に従った利用方法で利用可能になるまで一定の時間を要する場合があります。
- 当社所定の本カードへの前払式支払手段のチャージ方法において、他の利用者が、当社が指定した口座と異なる口座に金銭を振り込む等により、利用者の本カード残高が加算された場合には、残高が加算された当該利用者は、当社が本カード残高の加算分を取り消すこと、または既に利用された加算分の支払いを請求することにあらかじめ承諾するものとします。
第 7 条(本サービスにおける本カード残高の利用)
- 利用者は本カード残高を当社所定の利用店で利用することができます。
- 利用者は本カード残高の範囲内で利用金額を指定することにより以下の方法で本カードを利用できるものとします。
(ア) 利用店において本カードを提示もしくは入力を行い、利用者が利用金額を正しいと認識した場合。
(イ) インターネット上での決済において利用店の用意する入力画面に本カード上に記載されたカード番号・有効期限等を入力し利用金額が正しいと認識した場合。
(ウ) 購入申込書等の書類に、本カード上に記載されたカード番号・有効期限等を記載し、利用金額が正しいと認識された書面を郵送・ファクシミリ等で利用店に送付する場合。
- 当社は、本サービスの利用内容について、利用者から当社に登録された携帯端末や電話番号によるSMSメッセージ等、電子ツールにより利用内容を通知するものとします。ただし、利用者から申告のない電子ツール情報の変更・消滅、利用者による非通知設定、また通信障害等当社の責によらない事由により利用内容の通知を送信できない場合は、本カードの利用時に利用店から発行されるレシートを利用者が受領した時点又は当社が本件ツールに通知を送出する作業を行った時点をもって利用内容が通知されたものとします。
- 利用者が本カードを利用した場合、当社は利用者の本カード残高から本サービスの利用に係る金額を減算します。
- 日本国外での本カード利用については、当社及び国際提携組織の定める方法により日本円に換算した金額と、その金額に国外取引に関する当社指定の事務処理等の手数料率を乗じた金額を利用者の本カード残高から減算します。
- 利用者は、商品の購入、役務の提供等について年齢制限がある場合、利用者の年齢が当該制限に抵触する場合本カードを利用してはならないものとします。前記の定めにもかかわらず、本カードを利用した場合、利用者は当該利用に関して当社に対して何らかの異議もなし得ないものとします。
第 8 条(手数料)
- 本アカウントおよび本カードに係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。なお、本アカウントまたは本カードの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、利用者がこれらを負担するものとします。
- 利用者は、前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額を本カード残高から減算又は現金で支払うものとします。
第 9 条(利用可能額)
- 当社は、本サービスに基づく権利について、当社が定めた次の各号の利用可能額(以下総称して「利用可能額」といいます。)を設定します。当社は、利用者に対して本カード発行時に当社所定の方法により利用可能額を通知します。
(ア) 本サービスに基づく本カード残高のチャージ額上限
(イ) 店舗での利用可能額
(ウ) 前各号のほか別途当社が定めた利用可能額
- 前項の定めにかかわらず、一部の利用店において、当社が設定した利用可能額と異なる制限金額が独自に設定されている場合、利用者は当該制限金額の範囲内で本サービスを利用するものとします。
第 10 条(超過利用時の措置)
- 利用者は、原則として本カード残高を超えて本サービスを利用することはできません。ただし、何らかの事情により本カード残高を超えた利用が発生した場合は、利用者は当社所定の方法により当該請求額を支払うことに同意したものとし、利用額を支払うものとします。
- 前項の場合には、利用者は、超過利用分を、当社が指定する期日および方法により支払うものとします。
- 利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第 11 条(残高の凍結)
事前に利用額のチェック(オーソリ)を行う一部利用店で本サービスを使用した場合、本カード残高のうち利用店又は当社が定める金額が一定期間凍結されることがあります。この場合、凍結が解除されるまでの期間、凍結金額が利用可能額から差し引かれ、利用可能額が減少した状態となります。商品等の引き渡し後又は利用店の定める期間経過後に凍結は解除されます。凍結される額が本カード残高を上回る場合、本カードによる当該取引はできません。
第 12 条(当社の債務)
- 利用者の本カード残高に対する当社の債務は、当社が利用者から金銭を受領した時点で、受領金額の範囲内で生じるものとします。
- 当社が利用者に対して本サービスの利用を承認し、当該利用金額(所定の手数料を含むものとします。)が本カードの残高から減少した時点で、併せて当社の利用者に対する債務の額も減少するものとします。
第 13 条(利用店との紛争等)
利用者が本カードの利用により利用店から購入した商品や提供を受けた役務における瑕疵、欠陥、不履行等、利用者と利用店との間に生じる取引上の一切の責任については、当事者同士の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
第 14 条(本カード残高の使用取消し)
- 利用者が本カード残高の使用により代金を支払った後に、利用者と利用店との間での取引に合意解約または支払代金の訂正等の事由が生じた際、当社は利用店からの所定の手続きによる申請があった場合には、本カード残高の使用を取消すこと、または訂正を行うことがあります。その際、当社から利用者に対して、取消し・訂正等の通知は行いません。
- 前項処理は当社にて所定の審査・手続きを行うため必要な日数がかかることがあります。
- 利用者は本カードを破棄、破損、利用者から申告のない電子ツール情報の変更・消滅、または解約した場合、第1項に基づく本カード残高の使用取消し等を受けることが出来ないことがあります。
第 15 条(本カードの有効期限及び本カード残高の利用期限)
- 本カードの「有効期限」は当社が指定するものとし、カード券面型はカード券面上に印字された月の末日、バーチャル型はアプリ上に表示された月の末日とします。
- 利用者は、本カードの有効期限の180日前から、当社の定める方法で新しい有効期限を付した本カードの発行を申請することができ、利用者から当該申請があった場合、当社は新しい有効期限を付した本カードを利用者に発行するものとします。また、当社は、利用者の本カードの有効期限が到来しようとする場合、利用者に対し、当社所定の期間をもって、利用者から当社に登録された携帯端末や電話番号によるSMSメッセージ等、電子ツールにより本カードの有効期限及び新しい有効期限を付した本カードの申請方法を通知するものとします。
- 本カード残高の利用期限は、第1項で定める本カードの有効期限と同一の日となります。ただし、利用者が本カードの有効期限が経過するまでに、当社に対し、前項に定めるところにより新しい有効期限を付した本カードの発行を申請した場合、本カード残高は、新しい有効期限を付した本カードに移行し、本カード残高の利用期限は新しい有効期限を付した本カードの有効期限と同一の日まで延長するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、本カードの有効期限から起算して遡って4ヶ月間に本カードへの前払式支払手段のチャージまたは本カード残高の利用があった場合、利用者は、有効期限の末日の翌日から起算して30日間(以下「継続手続期間」という。)に限り、利用者は当社の定める方法で新しい有効期限を付した本カードの発行を申請し、当該申請に基づき発行された本カードに本カード残高を移行することができるものとします。この場合、移行された本カード残高の利用期限は新しい有効期限を付した本カードの有効期限と同一の日まで延長するものとします。
- 本カード残高は、利用期限の経過によって失効します。本カード残高が失効した場合、利用者に対する当該残高に係る当社の債務は消滅し、利用者は本カード残高を本カードでの支払いに利用すること及び当社に対し本カード残高の払戻しを求めることは一切できなくなるものとします。
第 16 条(利用履歴及び本カード残高の確認)
- 利用履歴及び本カード残高等の確認は当社が定める方法により行うことができます。但し、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めるところになります。
- 一部の加盟店においては、システムの不備、当社に対する返金処理に係る連絡の遅れ、その他の理由により、利用者が使用した本カード残高が即時に引き落とされない結果、残高確認画面において表示される残高と実際の本カード残高が異なることがあります。
第 17 条(安全管理)
- 利用者は、本カードの情報を利用者本人自ら保管し、データの開示、紛失、破損しないように注意するものとします。
- 利用者はパスワード及びその他の本サービスに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
- 利用者は当社が定める所定の手続きを行うことにより、本カードの利用を一時停止することが出来ます。一時停止が行われるまでの手続き処理には時間がかかり、その間に発生した損出等は当社が責任を負うものではありません。
第 18 条(盗難・紛失・不正利用等への対応)
- 利用者はカード番号、セキュリティコード、ログインID、ログインパスワード、有効期限等の情報管理を注意義務をもって行うものとします。
- 利用者が本カードを紛失、盗難された場合、または利用者による過失で第三者に本カードを使用された場合、本カードの使用による決済金額(第8条に定める手数料を含む。)は、利用者の負担とします。
- 利用者が本カードを紛失した場合、盗難された場合は、当社の提供する利用者向け管理画面でカード利用の一時停止を行うものとします。
- 本カードにおける不正使用の可能性がある場合、その他の本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、本サービス利用の一時停止を行うこととします。利用者による本サービス利用の一時停止が行われなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者が本カードを紛失、盗難等により他人に本カードを使用された場合は、前項の規定が適用されるものとします。
- 当社が本カードの盗難、紛失、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及び当社がその他事由により本サービスの提供が不適当であると判断した場合、当社は、本サービスの利用を停止する場合があります。
第 19 条(破損等による再発行)
- 本カードの券面型が破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カード及び本サービスの利用に支障を生じる場合、また当社が利用不可と認めた場合、当社所定の方法により本カードを再発行いたします。
- 前項に基づく再発行をした場合、再発行した本カードのデザイン・カード番号等は再発行以前に利用していた本カード(「旧カード」とする。)とは異なる場合があります。
- 利用者は、再発行後の手続き完了後に旧カードを利用することはできません。また旧カードの利用履歴等を確認することが出来なくなることがあります。
- 同一の利用者からの複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、再発行を認めないことがあります。
- 再発行にかかる手数料等は利用者の負担となります。
第 20 条(利用の一時停止または中止)
- 当社は、以下の各号に揚げる事由があると当社が判断した場合には、利用者に通知もしくは催告することなく、本カード及び本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。
(ア) 本カード、カード番号等が違法・不正に入手され、または偽造され、本カード残高のチャージや利用が不正に行われていると判断されたとき
(イ) 天災地変、停電、システム障害、通信障害、利用店端末の故障、未対応端末への変更等、やむを得ない事由により本サービスを提供することができないと判断されたとき
(ウ) システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要があると判断されたとき
(エ) 利用者が本アカウントを海外の携帯電話番号を有する端末に引き継いだ場合
(オ) 本サービスが各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反して利用されたと疑われるとき
(カ) その他やむを得ない事由が生じたとき
- 前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は責任を負いません。
第 21 条(必要措置)
- 当社は以下の各号に揚げる事由に利用者が該当したと判断した場合、利用者に対して事前の通知もしくは催告なしに、本サービス及び本カードの利用資格を喪失する措置(以下「利用資格停止及び取消し」といいます。)、および本人確認等を含む必要措置をとることができるものとします。
(ア) 本規約並びに特約、キャンペーン規約等当社が定める本サービスに付随する規約に違反、または違反したおそれがあると認められたとき
(イ) 当社に虚偽の情報を登録もしくは申告した場合又は重要な情報について誤って登録もしくは申告したと認められたとき
(ウ) 過去に本サービス等の資格停止等の措置を受けていること又はその他不正行為を行っていたことが判明したとき
(エ) 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、法的な制限を超えた不当な要求をした場合又は当社の信用を毀損もしくは業務妨害する等の行為があった場合(第三者を介してこのような行為を行わせたと認められた場合も含む。)
(オ) 本カードを故意に破損させたと認められたとき
(カ) 本カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含む。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行っていること又は本カードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを利用していることが判明した場合
(キ) 本カードに記載もしくは発行されている情報を第三者に開示もしくは公開していることが判明した場合
(ク) 手段のいかんを問わず、本カードに記載もしくは発行されている情報を利用者から入手、もしくは提供を促していることが判明した場合
(ケ) 他の利用者になりすます等、本アカウントを偽り本サービスを利用していると判断した場合
(コ) 詐欺等の犯罪行為を行っていることが判明した場合、または詐欺目的で本サービスを利用していると判断した場合
(サ) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて当社が必要と認める場合
(シ) 本サービスの利用状況に照らし、換金目的、マネーローンダリング目的での利用等、利用者として不適当であると判断した場合
(ス) 前各号までの定めのほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
(セ) 第15条に定める本カード及び本カード残高の有効期限を経過し、再発行等の手続きも取られていないとき
(ソ) 本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適当であると判断した場合
(タ) その他当社が利用者として不適当であると判断した場合
- 利用者が本条に該当する疑いがあり、必要措置を受けた場合、利用者は本サービスを利用することが出来ません。また当該利用者が保有する本カード残高は失効し、払戻しはされません。
- 第1項に基づき本サービスの資格が停止したことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は責任を負いません。
- 当社は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。
- 当社は必要措置の内容、原因について利用者並びに第三者に対して開示する義務を負いません。
- 当社は、第1項各号に揚げる事由に利用者が該当し、当社に損失(キャッシュバック相当額を含みますが、これに限られません。)が生じたときは、当該利用者に対して当該損失の補償を請求することができるものとします。第1項に基づく利用資格停止又は取消は、当該請求を妨げないものとします。
第 22 条(払戻し及び解約)
- 利用者は、当社による資金決済に関する法律に基づき当社が本サービスを全面的に終了する場合を除いて払戻しを受けることはできません。また、以下の各号に該当すると当社が認めた場合は、資金決済に関する法律に基づき払戻しが認められる「保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合」に該当するものとして払戻しを行います。
(ア) 利用者が前払式支払手段である権利を利用することができる地域から転出した場合
(イ) 社員証又は学生証と前払式支払手段である権利が一体として交付される場合に、保有者が社員又は学生の地位を失った場合
(ウ) その他前各号に準ずる場合
- 払戻しの申請は当社所定の方法にて利用者自身が行うものとします。
- 払戻しにかかる手数料は利用者の負担となります。チャージされた本カード残高が払戻しにかかる手数料を下回る場合には払戻し額はありません。
- 利用者が本サービスの利用の解約を希望する場合には、別途当社が定める所定の手続きを行うものとします。なお、解約による払戻しについても前3項が適用されるものとします。
第 23 条(本カードの所有権)
本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社から利用者に対して貸与するものです。利用資格取消し、解約等により、利用者が本カードの使用権を失った場合は、当社の指示に従い返還又は破棄するものとします。
第 24 条(当社の免責)
- 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証するものではなく、また、当社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負うものではありません。
- 当社は、本サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
- 上記ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した時点での利用者による本カード残高を上限とします。
第 25 条(利用者への告知、登録情報・届出情報の変更等)
- 本サービスに関する当社から利用者への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示、その他当社が適当と判断する方法により行います。
- 利用者からの本サービスに関する当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当社が指定する方法により行っていただきます。
- 利用者は、当社に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当該変更を当社に届け出なければなりません。
- 当社は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 26 条(業務委託)
当社は、当社が必要と認めた場合、本規約に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。
第 27 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)
- 利用者は、自らが現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し確約するものとします。
(ア) 暴力団の構成員(以下「暴力団員」といいます。)及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過していない者
(イ) 暴力団の準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持もしくは運営に協力、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
(ウ) 暴力団の関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)の従業員
(エ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
(オ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
(カ) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
(キ) 以下の者に該当する者
① 前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ク) その他前各号に準ずる者
- 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
- 当社は、利用者が前二項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合、利用者に対して当該事項に関する調査を行い又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、利用者は、これに応じるものとします。
- 当社は、利用者が本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、カードの発行申込みを拒否し又は、利用者の本規約に基づくカード利用を一時的に制限することができるものとします。
- 当社は、利用者が第1項あるいは第2項のいずれかに該当した場合、本規約に基づく確約に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本サービス及び本カードの利用を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、ただちに本サービス及び本カードの利用資格喪失の措置を講じることができるものとします。この場合、利用者は当該措置以降一切本サービス及び本カードの利用及び払戻しができなくなります。
- 前項により当社に損失、損害又は費用(以下「損失等」といいます。)が生じた場合、利用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定を適用したことにより利用者に損害等が生じた場合にも、利用者は当該損害等について当社に請求しないものとします。
第 28 条(本サービスの終了)
- 当社は天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、当社所定の方法により法令に基づき利用者に周知する措置を講じます。
- 前項の場合、利用者は当社所定の方法により本カード残高の払戻しを求めることができます。
- 当社は本カード残高を確認したうえで法令に基づき払戻しに応じるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰さない事由により本カード残高が確認できない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
- 前項のサービス終了日から90日を経過しても利用者から払戻しの申し出のない場合には、当該利用者は払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。
- 当社が本条に基づいて本サービスを終了した場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは一切の責任を負いません。
第 29 条(権利譲渡)
- 利用者は、当社が、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含む。)に対し、譲渡することができることに同意するものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
- 利用者は、本規約に基づく地位、権利又は義務を第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。また、本サービスの利用は利用者限りとし、利用者が死亡した場合でも、第2条第5項に定める場合を除き、相続人は当該利用者の地位、権利及び義務を承継しないものとします。
第 30 条(個人情報の取り扱い)
- 当社は、利用者のプライバシーを尊重します。
- 当社は、利用者から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。
- 当社は、本サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ金融機関に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、本人確認書類、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
- 当社が利用者から取得した情報の取扱いは当社のプライバシーポリシー(URL: https://vandle.jp/terms/policy/ )に従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。
第 31 条(本規約の変更)
- 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
(ア) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合。
(イ) 本規約の変更が、本サービス利用の登録を行なった目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
- この本規約を変更する場合、当社は、一定の予告期間をもって、本規約を変更する旨及び変更後の規約内容とその効力発生日を当社ウェブサイトにて周知することとし、当該予告期間の終了をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。
- 変更内容について、利用者から届け出られた連絡先へ通知(書面又は電磁的方法によるものとします。)することがあります。
- 利用者は変更日以降、変更後の内容に従っていただくものとします。
第 32 条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第 33 条(裁判管轄)
本規約に基づく取引に関して、利用者と当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社カンム
2016年3月25日初版
2016年9月27日改訂
2017年3月31日改訂
2017年8月17日改訂
2018年7月23日改訂
2019年6月11日改訂
2019年11月6日改訂
2020年3月2日改訂
2022年4月1日改訂
2023年9月1日改訂